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第五十九条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が平成二十六年四月一日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額」とあるのは、「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。