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第五十九条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が平成二十六年四月一日前にに規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をした場合におけるの規定の適用については、中「金額」とあるのは、「金額(の規定による改正前のの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

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