実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前三項に規定する通知、説明又は交付(以下この項において「通知等」という。)に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。
国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条第一項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。