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第四十四条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「」とあるのは「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、中「に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。

平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「中「及び」とあるのは「及び」と、」とあるのは「」と、「」とあるのは「並びに及び」と、「という。)を」とあるのは「という。)を」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(の規定の適用を受けた石炭」と、ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油等又はに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「及び」とあるのは「及び」」と、中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「(及び並びに」と、「準用される」とあるのは「準用される」と、「に」とあるのは「に」と、「(に係る部分に限る」とあるのは「(及び中に係る部分を除く」と、「並びに(及び中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び」とあるのは「」とする。

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