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第二十六条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の規定は、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。