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第二十五条(法人の準備金に関する経過措置)
①新租税特別措置法第五十七条の七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
②旧租税特別措置法第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
③日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の九第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。