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5 条

第二十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

個人が、の表のニに掲げる地区(の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(の表のニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第二十八条(個人の準備金に関する経過措置)

の表のの上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、(及びに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後にに掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前にに掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

第二十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前にに規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のに規定する草地利用権に係るに規定する土地等がの裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

個人の有するに規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前にに規定する法人に(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日以後に個人の有するに規定する土地等が又はの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づくに規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有するに規定する土地等をに規定する協議によりに規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後にに規定する取得をするに規定する先行取得土地等について適用する。

第三十条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行ったに規定する支払については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する支払を受けるに規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前にに規定する支払を受けたに規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

第三十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、居住者がに規定する特定外国子会社等から受けるに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、に規定する居住者に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(居住者のに規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又はに規定する控除未済配当等の額のうち居住者のに規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の各号に掲げる金額とみなして、の規定を適用する。