第三十二条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
第三十三条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
第三十四条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
第三十五条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
第三十六条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
第三十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第三十八条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第三十九条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。