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第八十七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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第八十七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。