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第八十六条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する解散が行われた場合における法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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