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第八十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第三項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における旧租税特別措置法第六十六条の四第八項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十二項第二号において同じ。)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。