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第八十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下、及びにおいて同じ。)」とする。

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