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1 条

第七十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する中心市街地優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、中「中」とあるのは「中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する倉庫用建物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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