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1 条

第八十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

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