第六十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。