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第七十条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
①新租税特別措置法第四十一条の十三第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用する。
②新租税特別措置法第四十一条の十三第二項の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
③新租税特別措置法第四十一条の十三第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
④新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第四項に規定する損失の額について適用する。