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1 条

第六十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定されるに規定する非課税口座に係る同日以後のに規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び各号に掲げる事由によるの非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

の規定は、平成二十六年一月一日以後にに規定する非課税口座開設届出書の提出(に規定する提出をいう。次項において同じ。)又はの申請書の提出(に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。

に規定する非課税口座を設定しようとするの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及びに規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、及びの規定の例により、に規定する非課税口座開設届出書の提出、において準用するの告知及び確認、に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとするの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、の金融商品取引業者等の営業所の長及びに規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、の規定の例により、の申請書の提出、の告知及び確認、に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、の非課税口座開設確認書又はの書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

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