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第六十五条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年一月一日以後にに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前にからまでに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

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