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第六十三条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。