第六十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第六十八条(地方道路税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。
第六十九条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第七十一条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
第百一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条(その他の経過措置の政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百四条(税制の抜本的な改革に係る措置)
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。