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2 条

第五十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前にに規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)に規定する草地利用権に係るに規定する土地等がの裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに掲げる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前にに規定する法人に(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する土地等がからまで又はの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づくに規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに掲げる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

(イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人であるに規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有するに規定する土地等をに規定する協議によりに規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表のの下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をするに規定する先行取得土地等について適用する。

に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度のに規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)においてに規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係るの規定の適用については、中「当該取得の日を含む連結事業年度のに規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

第五十九条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人がに規定する特定外国子会社等から受けるに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、に規定する連結法人に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額(連結法人のに規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又はに規定する個別課税済留保金額(又はの規定によりに規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人のに規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(の規定により控除されるに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の各号に掲げる金額とみなして、の規定を適用する。

連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係るに規定する特定外国子会社等から受けるイに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるの規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る又はに規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、並びに、、及び又は並びに、、及びの規定は、なおその効力を有する。

連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係るに規定する特定外国子会社等(の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるに規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けたに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、の規定にかかわらず、の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるの規定を適用する。この場合において、又はに規定する外国子会社及び又はに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、又はの規定は、適用しない。

前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、中「」とあるのは、「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び」とする。