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4 条

第六十条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、、及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額について適用し、に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人がに規定する特定外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人に係るに規定する特定外国法人又は外国関係法人につき各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額(に規定する特殊関係株主等である連結法人のに規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又はに規定する個別課税済留保金額(又はの規定により読み替えられたの規定によりに規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうちに規定する特殊関係株主等である連結法人のに規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(の規定により控除されるに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の各号に掲げる金額とみなして、の規定を適用する。

に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係るに規定する特定外国法人から受けるに掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるの規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る又はに規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、並びに、、及び又は並びに、、及びの規定は、なおその効力を有する。

に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係るに規定する特定外国法人(の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるに規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けたに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、の規定にかかわらず、の規定によりに規定する個別益金額を計算する場合におけるの規定を適用する。この場合において、又はに規定する外国子会社及び又はに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、又はの規定は、適用しない。

前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、中「」とあるのは、「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び」とする。

第六十一条(連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をしたに規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)の規定により技術研究組合(の規定による改正後のに規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(の規定による改正前のに規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係るの規定の適用については、中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等をの規定によりの規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

第六十二条(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

第六十三条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をするに規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。

の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、の規定は、適用しない。