検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われるに規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。

附則第一条第五号に定める日前に行われたに規定する農地等の贈与に係る贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、、、、及び、並びにの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

前項の規定によりに規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者がの規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「、、、及び」とあるのは、「」とする。

の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなして、、、、及びの規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

前項の規定によりに規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人がにおいて準用するの規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「、、、及びの規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、の規定を含む。)」とあるのは、「(第五項及びを除く。)」とする。

及びの規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー