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第六十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後にに規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する特定農業法人が、に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までにに規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割によりの表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって同日までになされたものに係る、又は若しくは(において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までにに規定する指定法人からに規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までにに規定する国土交通大臣の認定を受けたに規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をするの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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