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第六十五条(相続税の申告期限等に係る特例)

平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産での規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

前二項に規定する場合において、特例期間内にに規定する事由が生じたときにおけるの規定により提出すべき申告書の提出期限については、中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に又はに規定する事由に該当することとなったときにおけるに規定する決定又は更正については、又は中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。

特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしたに規定する経営承継相続人等での規定の適用を受けたものに係るの規定による納税の猶予を受けた相続税に係るの規定の適用については、中「国税徴収法」とあるのは、「中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、」とする。

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