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1 条

第三十二条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

の規定の適用については、中「又は」とあるのは「又は(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。

又はの規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「前段に」とあるのは、「又はの規定により読み替えられた前段に」とする。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等について適用する。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。

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