検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

の場合において、各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係るの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

前項の規定は、又はの規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー