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第三十一条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行するに規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行したに規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。

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