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1 条

第百三十一条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

及びの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。

及びの規定は、平成十九年一月一日以後に贈与により取得するに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得したに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。

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