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第百三十条(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
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