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第百三十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をするに規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をしたに規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構がの業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。

の規定は、に規定する政令で定める者が施行日以後にに規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前にに規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

森林組合が、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間にに規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。

株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又はの施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に及びに掲げる業務(に掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日からの廃止の日の前日又はの施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が及びに掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が及びに掲げる業務(に掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫がに掲げる業務のうちに掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。

前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。

の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又はに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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