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金融・保険

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

この法令について
1101条2026年10月23日にe-Govと照合
未施行の改正が8件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は1101条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条の二(3条)
  2. 第二章 企業内容等の開示第二条の三〜第二十七条(52条)
  3. 第二章の二 公開買付けに関する開示第二十七条の二〜第二十七条の二十二の四(24条)
  4. 第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示第二十七条の二十三〜第二十七条の三十(8条)
  5. 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等第二十七条の三十の二〜第二十七条の三十の十一(10条)
  6. 第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表第二十七条の三十一〜第二十七条の三十五(7条)
  7. 第二章の六 重要情報の公表第二十七条の三十六〜第二十七条の三十八(3条)
  8. 第三章 金融商品取引業者等
  9. 第一節 総則第二十八条〜第三十四条の五(36条)
  10. 第二節 業務第三十五条〜第四十五条(52条)
  11. 第三節 経理第四十六条〜第四十九条の五(17条)
  12. 第四節 監督第五十条〜第五十七条(14条)
  13. 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則第五十七条の二〜第五十七条の二十七(26条)
  14. 第五節 外国業者に関する特例第五十八条〜第六十二条(24条)
  15. 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例第六十三条〜第六十三条の七(7条)
  16. 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例第六十三条の八〜第六十三条の十五(8条)
  17. 第七節 外務員第六十四条〜第六十四条の九(9条)
  18. 第八節 雑則第六十五条〜第六十五条の六(6条)
  19. 第三章の二 金融商品仲介業者第六十六条〜第六十六条の二十六(27条)
  20. 第三章の三 信用格付業者第六十六条の二十七〜第六十六条の四十九(23条)
  21. 第三章の四 高速取引行為者第六十六条の五十〜第六十六条の七十(21条)
  22. 第三章の五 投資運用関係業務受託業者第六十六条の七十一〜第六十六条の九十三(23条)
  23. 第四章 金融商品取引業協会第六十七条〜第七十九条の十九(64条)
  24. 第四章の二 投資者保護基金第七十九条の二十〜第七十九条の八十(65条)
  25. 第五章 金融商品取引所
  26. 第一節 総則第八十条〜第八十七条の九(23条)
  27. 第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社第八十八条〜第百九条(179条)
  28. 第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等第百十条〜第百三十三条の二(26条)
  29. 第四節 金融商品取引所の解散等第百三十四条〜第百四十七条(36条)
  30. 第五節 監督第百四十八条〜第百五十三条の五(10条)
  31. 第六節 雑則第百五十四条〜第百五十四条の二(2条)
  32. 第五章の二 外国金融商品取引所第百五十五条〜第百五十六条(11条)
  33. 第五章の三 金融商品取引清算機関等第百五十六条の二〜第百五十六条の二十二(56条)
  34. 第五章の四 証券金融会社第百五十六条の二十三〜第百五十六条の三十七(16条)
  35. 第五章の五 指定紛争解決機関第百五十六条の三十八〜第百五十六条の六十一(24条)
  36. 第五章の六 取引情報蓄積機関等第百五十六条の六十二〜第百五十六条の八十四(23条)
  37. 第五章の七 特定金融指標算出者第百五十六条の八十五〜第百五十六条の九十二(8条)
  38. 第六章 有価証券の取引等に関する規制第百五十七条〜第百七十一条の二(21条)
  39. 第六章の二 課徴金第百七十二条〜第百八十五条の二十一(49条)
  40. 第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制第百八十五条の二十二〜第百八十五条の二十四(3条)
  41. 第七章 雑則第百八十六条〜第百九十六条の二(24条)
  42. 第八章 罰則第百九十七条〜第二百九条の三(34条)
  43. 第八章の二 没収に関する手続等の特例第二百九条の四〜第二百九条の七(4条)
  44. 第九章 犯則事件の調査等第二百十条〜第二百二十六条(23条)
1 条

この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。