1 条
第九十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
個人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。
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