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第九十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

個人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のの移転による譲渡については、なお従前の例による。

個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のの移転に係るの規定の適用については、中「の株式交換又はの株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「の完全親会社」とあるのは「に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「又は」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。

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