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第九十四条(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うの特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行ったの特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

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