検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十二条(報告書に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年一月一日以後に交付するの報告書について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー