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目次
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租税特別措置法
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平成一八年三月三一日法律第一〇号
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第九十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十二条
(報告書に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項
及び
第九項
の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する
同条第七項
の報告書について適用する。
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第九十一条 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置
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第九十三条 株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置
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