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1 条

第八十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われるに規定する付与決議に基づき締結されるの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、に規定する取締役等が会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

執行役であるに規定する個人が、会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結された契約(各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられるに規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権はに規定する特定新株予約権等とみなして、の規定を適用する。この場合において、中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。

の規定は、平成十九年一月一日以後にの規定による質問又は検査をする場合について適用する。

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