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第百四十九条(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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