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第百五十条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後にに規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前にに規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなるの規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなったの規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなるの規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなったの規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。

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