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第百四十八条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

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