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第百四十七条(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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