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第百四十六条(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

連結法人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する子会社株式等の譲渡に係るの規定の適用については、中「の規定の適用についてはイに規定する個別所得金額に、及びの規定の適用については」とあるのは「及びの規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

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