検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百七条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた法人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等
又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の
© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー