1 条
第百八条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、同条第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。