1 条
第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第八項 | 第六項又は前項 | 第六項若しくは前項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 第十項 | 第六十八条の十五第六項又は第七項 | 平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項 |
| 第十一項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
| 次項、第四十二条の四第十一項 | 次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 | |
| 前条第六項及び第七項 | 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項 | |
| 第六十八条の十五第七項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第七項 | |
| 第六十八条の十五第九項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第九項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の十五第六項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第六項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 前項、第四十二条の四第十一項 | 前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 | |
| 前条第六項及び第七項 | 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の十五第六項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第六項 |
| 同法第二条第三十一号の三 | 法人税法第二条第三十一号の三 | |
| 第六十八条の十五第八項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第八項 | |
| 第十七項 | 第六十七条第二項 | 第六十七条第三項 |
| 又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項 | |
| 及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項 | 及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項 | |
| 第十八項 | 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項( | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十二項( |
| 同条第二項 | 同条第三項 | |
| 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。