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1 条

第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は若しくは
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。において「平成十八年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(及びにおいて「新租税特別措置法」という。)若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
又は平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又は
、並びに
及び及び、及び
、並びに
及び及び、及び
又は又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
及び及び
又は(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)又は(
又は」又は」
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