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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十七年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定

次に掲げる規定 平成十七年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及びの規定

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

略

中の次に一条を加える改正規定

略

次に掲げる規定 平成十八年四月一日

略

中の改正規定(に掲げる登記に係る部分及びに掲げる登記に係る部分のうちに掲げる登記に係る部分を除く。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定

次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

略

中の改正規定(に掲げる登記に係る部分及びに掲げる登記に係る部分のうちに掲げる登記に係る部分に限る。)

略

中及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(中「書類」の下に「(の規定の適用を受けようとする場合にあつては、の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及びロに係る部分を除く。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定及びの表の改正規定(同表の都道府県の項中「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分及び「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「ニ、ニ」を「ニ、ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び(の項中「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分及び「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分並びに中「ニ、ニ」を「ニ、ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能ただし書に規定する日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及びロに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分並びに中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(及びに係る部分並びに中「」を「」に改める部分を除く。)、の表のの改正規定(「土地等又は」を「土地等、に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、の見出しの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 の施行の日

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