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第二十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三及び第三十七条の十一の四(これらの規定中新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から平成十六年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。