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1 条

第二十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

及び(これらのに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から平成十六年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及びに規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

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