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第二十八条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間におけるに規定する上場株式等に係るの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

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