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第三十条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定中小会社の特定株式(及びに定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

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