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43 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十六年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十五条及び(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定

中の表のの改正規定、の表のの改正規定及びの表のの改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日

次に掲げる規定 平成十七年一月一日

略

中の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及びの規定

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)又はに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第二十一条(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する証券業者等が施行日以後に買い取るに規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

第二十二条(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にに規定する相続又は遺贈により取得するに規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。

第二十三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第二十五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第二十六条(青色申告特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る(又はの規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「の規定により読み替えられたの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、中「の規定の適用については、中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額((長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、中「」とあるのは「」とする。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係るに規定する長期譲渡所得の特別控除額のの規定による控除については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係るの規定の適用については、中「に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「において準用するの規定により読み替えられたの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、中「中「(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又はに規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、中」とあるのは「中「の規定の適用については、中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額((長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、中「」とあるのは「」と、」とする。

(、及びに係る部分に限る。)、及びの規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)、及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行ったの事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第二十八条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間におけるに規定する上場株式等に係るの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

第二十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

及び(これらのに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から平成十六年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及びに規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

第三十条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定中小会社の特定株式(及びに定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

第三十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成十五年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第三十二条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

第三十三条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

の規定は、平成十八年四月一日以後にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する特定振替国債等について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。

第三十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

第三十五条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべきに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、に規定する外国法人が平成十六年七月一日前にの規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書をの規定により読み替えられた同項の定めるところによりに規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。

第三十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条までの規定並びに」とする。

第三十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十八条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第三十九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第四十条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

法人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第四十一条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する整備事業計画に定められたに規定する特定都市鉄道工事に係るの規定の適用については、中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。

第四十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(、及びに係る部分に限る。)、及びの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)、及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の有するに規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行ったの事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第四十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第四十四条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法の規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)
国税通則法の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
法人税法旧法人税法
(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
旧効力措置法
「租税特別措置法「旧効力措置法
法人税法旧法人税法
の法人所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)の法人
の規定の規定
法人税法旧法人税法

又はに規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法の規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)
((旧法人税法
法人税法旧法人税法
((旧法人税法
国税通則法の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
法人税法旧法人税法
(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
旧効力措置法
「租税特別措置法「旧効力措置法
法人税法旧法人税法
又はに所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はに
又はの又はの
法人税法旧法人税法

第四十五条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する不動産投資法人が施行日以後にに規定する特定目的会社のに規定する優先出資証券又はに規定する旧特定目的会社のに規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。

第四十六条(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

連結親法人の施行日前に開始したに規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係るの表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

第四十七条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第四十八条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第四十九条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)に」と、「各号」とあるのは「各号」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等に係るの規定の適用については、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)
の表の各号の第一欄の表の各号の第一欄又はの表のの第一欄
当該各号の第二欄当該各号の第二欄又はの表のの第二欄
当該各号の第三欄当該各号の第三欄又はの表のの第三欄
同表の他の号の表の他の号(の表のの適用を受ける場合には、の表の各号)
当該各号の第四欄当該各号の第四欄又はの表のの第四欄

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに掲げる構築物について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等に係るの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
又は
及び

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

第五十条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する整備事業計画に定められたに規定する特定都市鉄道工事に係るの規定の適用については、中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。

第五十一条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(、及びに係る部分に限る。)、及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)、及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(、及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行ったの事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第五十二条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人でに掲げるものが施行日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、連結親法人でに掲げるものが施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第五十三条(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第五十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(イの十億円に係る部分に限る。)及び(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第五十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に受けるに規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に受けるに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けたに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に受けるに規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。

施行日前にに規定する法人が、に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第五十六条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十七条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する特定離島路線航空機である航空機ににおいて準用するに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する一般国内航空機である航空機ににおいて準用するに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する農業相続人が、に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前にに規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

第六十五条(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十五条第一項の規定並びに」とする。

第八十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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