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12 条

第二十八条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間におけるに規定する上場株式等に係るの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

第二十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

及び(これらのに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から平成十六年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及びに規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

第三十条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定中小会社の特定株式(及びに定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

第三十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成十五年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第三十二条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

第三十三条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

の規定は、平成十八年四月一日以後にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前にに規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じてに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する特定振替国債等について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前にに規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。

第三十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

第三十五条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべきに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、に規定する外国法人が平成十六年七月一日前にの規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書をの規定により読み替えられた同項の定めるところによりに規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。

第三十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条までの規定並びに」とする。

第三十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十八条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第三十九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。