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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

略

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(「各号」を「」に改める部分を除く。)並びに(の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定

次に掲げる規定 平成十五年五月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「並びに及び」を「及び」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十五年七月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びにの規定

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第六章第三節の二の節名の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成十六年一月一日

略

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定及びの次に二条を加える改正規定(を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 に定める日

中の改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 に定める日

中及びの改正規定(に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 の施行の日の翌日のいずれか遅い日

中の改正規定 平成十五年四月一日又はの施行の日のいずれか遅い日

中の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日

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