1 条
第二十四条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。
旧震災特例法第十六条第二項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。