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1 条

第二十四条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)

の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)に規定する居住者が、に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)においてに規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。

に規定する居住者が、に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前にの定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

前二項の場合において、又はの規定の適用があり、かつ、の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合におけるの規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)又はの規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、又はの規定により読み替えて適用される」とする。

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